居室内への雨漏り被害は賃料返還と慰謝料まで払う必要はありますか
質問者:
Mar.31.3
Q.
 廊下側の出窓から雨漏りが発生し、一週間食事ができなかったとのクレームがありました。家賃返還等、管理会社に相応の慰謝料を払ってほしいと要求されたのですが、2階廊下と外壁との間の接合部が経年で切れたのが雨漏りの原因。建築上の問題であって、管理責任はないと思います。雨漏りが続いていた日数分の家賃を返金しましたが、慰謝料を払うつもりはありません。
A.
 雨漏りクレームを受けてからの対処にどれほど時間が掛かったのでしょうか。速やかな対処や応急処置を取っていれば管理業務上、問題は少なかったと思われます。対処が遅れて家財等に損害を与えたのであれば、建物所有者はもちろん管理会社にも責任が生じる場合もありますが、建築上の瑕疵であれば建築会社に支払ってもらうことも可能でしょう。早い対応を心掛けて下さい。