個人から法人への契約者切り替えは仲介手数料は取れますか
質問者:
Mar.25.3
Q.
 契約者が離婚して、その奥様が次の契約者になる場合。契約者が個人から法人となり、法人としての契約に変更する場合。
 この2点について、当社では契約内容の変更ではなく新規の契約として対応していますが、その際の仲介手数料についてクレームが出ます。他社はどうしていますか。
A.
 法的には新たな契約ではなく賃借権の譲渡と判断される可能性が高く、そうであれば承諾料はともかく、仲介手数料まで受領することはできないでしょう。実務的には事務手数料程度を頂くのが妥当ではないでしょうか。
 借主が離婚した、事業を興して法人になった等、名義変更が起きた場合の対応として、各社から次の意見がありました。

 以下、各社の事例・意見です(今後も会員会社の意見や事例が出てきますが、現状そうしている会社があるというだけで、必ずしも正答という訳ではありません)。
●敷金精算等も含めて旧契約の解約手続きを行ったうえで、新たな契約として審査し直します。仲介手数料も1か月分を受領します(クレームはある)。
●審査をして、名義変更(賃借権譲渡)として処理。手数料は0.5か月分を受領。
●名義変更として処理。手数料は5,000円。