向かいのビルの非常階段で従業員たちが喫煙しており、室内を覗かれているようで不快とのクレームが。
質問者:
Mar.31.3
Q.
 向かいのビルの非常階段で従業員たちが喫煙しており、室内を覗かれているようで不快とのクレームが借主(男性)からありました。アパートの窓と喫煙場所(そのビルの外階段)が向かい合っていることは契約前に説明するべきだ、とのことです。前の借主からはそうしたクレームがなかったため、こうした状況を把握していませんでした。
 重説でそこまで説明する責任はあったのでしょうか。
A.
 その物件が例えば女性用アパートであれば、宅建業法47条の説明義務が発生する場合もありますが、通常は、そこまでの調査・説明義務はないと考えます。とはいえ非常階段での喫煙は許されない行為でしょうから、向かいのビルのテナントに注意をする等、借主の不満を解消するための何かしらの行動はあった方がよいでしょう。アパートとビルの間に目隠しを設ける、窓をすりガラスにする等の対応も可能だと思います。