携帯電話の電波が入らない物件、告知の必要性はあるか?
質問者:
Mar.26.3
Q.
 携帯電話の電波が入らない物件で、その旨の事前の説明がなかったとのクレームがありました。固定電話を買うつもりはなく、携帯が使えないなら借りなかったとのことです。この物件ではどの機種は使えませんといった重説が必要なのでしょうか。
A.
 現時点では、携帯電話の電波受信状況は宅建業法35条の説明事項ではありません。ただし、携帯電話の電波の入りを気にしている入居希望者に対して、携帯電話の電波が届かないことを知っていたのに何も説明しなかった場合は、宅建業法47条(故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為)に抵触する可能性があります。
 実務的には、家主負担でホームアンテナをプレゼントする等により、円満解決を図ることが多いようです。こうしたトラブルを未然に防止するには、物件案内時はお客様自身に電波の届き具合を確認してもらうとよいでしょう。