敷金精算のクリーニング費用で 揉めないためには
質問者:
Mar.22.3
Q.
借主の敷金精算で、クリーニング費用について、トラブルとなることが非常に多いと言われますが、実務上での留意点は何ですか
A.
まず賃貸借契約書の特約として定めることになりますが、ガイドラインによれば、特約が有効とされるには①合理的ら理由があり高過ぎない②借主が内容を理解していること③借主が支払の意思表示をしていることなどを挙げています。従って、特約には清掃業者による清掃を行うことと、また、その金額などを示すことなどが考えられます。