鍵を管理業者が保管しないことは可能でしょうか
質問者:
Mar.31.3
Q.
鍵を借主に貸与する形の賃貸物件の鍵について、管理業者が保管しないということは可能でしょうか。また、貸主も鍵を持ちたくないと言っていますが、これも可能でしょうか。対応についてのアドバイスが欲しい。
A.
鍵管理の責任は貸主に帰属します。従って、貸主との間の管理受託契約で、貸主より鍵の保管業務を受託しない旨を記載することで可能です。また、貸主も賃貸借契約で鍵は借主のみが持つとの旨の記載があれば貸主も鍵の保管義務は免れますが、その場合でも紛失や壊したときの取扱いを決めておく必要があります。