町内会での個人情報に関する注意点は
質問者:
Mar.29.3
Q.
 町内会の人が入会勧誘時、入居者の家族構成にまで言及したことから、家主が町内会の人に入居者名簿を渡していたことが発覚。個人情報保護法違反だとして管理を受託している当社にクレームが入りました。家主から入居者に謝罪してもらって解決しましたが、ありがちな事例なので頭が痛いです。
A.
 家主と入居者が賃貸借契約を交わしているなら、家主は入居者の個人情報を知っていて当然ですから、貴社(管理を受託しただけの会社)の個人情報保護違反ではありません。
 とはいえ、こうしたことは問題です。入居者のプライバシー意識は個人情報保護法の施行以降、特に強まっているようです。家主に対しては(家主が個人情報取扱事業者ではない場合も)、入居者の個人情報の取り扱いに注意するよう平素から注意喚起するとよいでしょう。