建物所有者の重説に関する個人情報の注意点は
質問者:
Mar.29.3
Q.
 「建物所有者」は重要事項として借主に説明しなければなりませんが、重説を行うに当たり、事前に個人情報を第三者に提供することについて家主の同意を得ておく必要がありますか。
A.
 不要です。家主と借主は取引の当事者なので、個人情報を伝えるのは当然のことです。サブリースの場合は家主と借主(転借人)が直接の当事者ではありませんが、宅建業法は重要事項説明の項目として建物所有者名を定めていますから、重説で所有者名を借主に伝えることについては、事前の同意は不要です。逆に、サブリースの借主の情報を家主に伝えることも民法613条(賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負う。)により可能ですが、プライバシー保護のため、なるべく開示しないことが望ましいと考えられます。