原状回復の訴訟が増えましたが家主の代わりに管理会社が訴訟の当事者になれますか
質問者:
Mar.29.3
Q.
少額訴訟制度によって借主からの原状回復に関する訴訟が増えました。一方滞納家賃の請求がしやすくなったと思いますが、家主が訴訟を嫌います。管理会社は訴訟の当事者になれないのでしょうか。
A.
 サブリースの場合は、借主からみて管理会社が貸主(転貸人)なので当事者として訴訟に臨めます。
 管理委託の場合は、滞納家賃を立て替えて家主に支払っていれば(またその旨の特約が管理委託契約書にあれば)、立替分の求償権を行使するかたちで滞納分を請求する訴訟の当事者になることができます。ただし、原状回復や立退き等については、訴訟の当事者になることはできません。