地震により玄関ドアが開閉不能になりました
質問者:
Mar.31.3
Q.
 分譲マンションを賃貸に出しています。地震により水道とガスの供給が止まったほか、玄関ドアが開閉できなくなってしまい、借主は窓から出入りしています。この状況は「賃貸借契約の継続が不可能」と考えてよろしいでしょうか。
A.
 建物の損壊の状況が建て替えと同視しうるような大修繕を要する場合には、経済的にみて賃貸借契約の履行は不能であると評価される場合があります。単にドアを交換すれば足りる状況であれば、履行不能とは言えないと思われます。履行不能とまでは認められないのに借主が退去を望んだ場合、一般的な退去の申出として通常通りの取扱をすれば足ります。
 ただし、履行不能とは認められない場合でも、水道、ガスの供給がストップしており、出入りも不自由であれば、賃料全額を取得しうる状況ではないため、履行不能の程度に応じて賃料を減額することはやむを得ません。