部屋で自殺がありましたがその旨の重要事項説明はいつまで行う必要がありますか
質問者:
Apr.01.4
Q.
室内で自殺者(入居中)がありました。重要事項説明はいつまで行えばよいのでしょうか。また、家賃はどの程度減額すればいいのでしょうか。
A.
宅建業法47条1項により、自殺、他殺といった死亡事故は重要事項として説明する必要があります(自然死や病死は原則不要。発見が遅れて腐乱し騒ぎになった等のときは必要)。とはいえ、いつまで説明しなければならないかについて行政の確答は得られません。
家賃は、いくらにしなければならないという決まりはありません。どこまで減額すれば入居してもらえるかという話です。
以下、各社の事例・意見です。
●近隣でうわさになっている間は、事故から何年経っても重説しています。家賃は事故の程度にもよりますが、主に、5千円から2万円減額しています。なお、死に対する観念は国によってさまざまですから、外国人が多いエリアでは、さほど減額しなくても借り手がつくこともあります。
●原則4年間説明することにしています。入居した人には最低でも4年間は住んでほしいので、家賃は半額にしています。ひどい事故のときは家賃を1万円にしたこともあります。
●5年間、または入居者が2回入れ替わるまで説明しています。家賃はケースバイケースですが、2割から4割程度減額しています。
●単身者用物件は2年間、ファミリー用物件は4年間、説明しています。ただし、近所で話題になるようなひどい事故のときや、事故後に入居のないままだったときは単身が4年間、ファミリー6年間。家賃は、当初2年間は半額。更新時は3割減。もう一度更新したときは通常の賃料に戻しています。この内容は特約として賃貸借契約書に記載しています。
●幽霊を信じない人は多くいます。それなりに家賃を減額してインターネットに掲載すれば、事故物件であってもすぐに成約できます。
●単身者の場合3年間は損害(家賃減額)が発生するという判例が最近出ていますので(平成19年8月10日、東京地裁)、単身者の場合でも3年間は告知すべきだと思います。