居住中の借主から劣化した畳とクロスの修繕を依頼されました。家主負担で対応する必要がありますか
質問者:
Mar.31.3
Q.
 入居して8年が経過する借主が、家賃支払いの遅れもなく、また2年毎の更新料も支払っているのだから、経年により劣化した畳とクロスを家主の負担で交換してほしいと言ってきました。「居住中でのことなので、経年によって劣化したものであっても借主の負担でお願いします、退去時には故意または過失にあたらなければ負担する必要はありません」と対応しました。
 私見では借主の言い分にも理があると思い、今後については検討する必要があると考えておりますが、いかがでしょうか。
A.
 入居中の借主の修繕義務について特約があれば家主は責任を負いませんが、特約がないときは、家主が費用負担義務を負う場合があります。なお、8年も経過すれば自然損耗で、室内リフォームの時期に来ているとも考えられますし、今後も住んでくれるのでしょうから、その借主は良いお客様です。家主負担で対応していただけるよう、家主とも話し合ってはいかがでしょうか。
 ただし、特に壁クロスは、退去のときに借主の責任による汚損等があると費用負担も高額なため、いまのまま住んでもよいのではないか(退去時の費用負担の可能性を免れた方がよいのではないか)と借主に説明してもよさそうに思います。