過去の空き巣被害は入居契約時に告知すべきですか
質問者:
Mar.26.3
Q.
 空き巣被害に遭った借主が、警官から「この部屋は過去にも空き巣に入られている。一度空き巣に遭った部屋はその後も狙われるものだ」と聞かされ、当社にクレームを言ってきました。「以前空き巣に入られた部屋だと知っていたら借りなかった」とのことです。そうした説明を行わなかったのは当社の落ち度なのでしょうか。
A.
 過去の盗難歴は、直ちに宅建業法47条第1項の重要な事項に該当するものではありません。ただし、借受希望者がそうした点を気にしていたとか質問があったというときには告知義務が発生する場合があると考えられます。
 告知義務が発生しない場合でも、過去の盗難のことをあとから知った借主は、騙されたと感じるかもしれませんから、トラブル防止の観点からは、説明しておいたほうがよいでしょう。防犯カメラを設置する、ダブルロックにする、ガラスに強化フィルムを貼る等を行い、「この部屋は盗難があったので防犯対策を強化しました」と説明するとよいでしょう。