賃貸はいつでも解約できるのでしょうか
質問者:管理会社
Feb.03.2
Q.
管理受託活動でオーナーより、賃貸管理は委任契約だから、民法により当事者はいつでも解約できるという話を聞きましたが、本当なのですか。
A.
民法では委任は当事者間の信頼関係に基づく契約なので委任の当事者はいつでも委任を解除できるとしています。(民・651①)しかし、一方が相手の不利な時期に委任を解除したときは、やむを得ない事情がない限り、相手方に対して損害を賠償しなければならないとしています。(民651②)