原状回復の費用が敷金より精算しても足りません。連帯保証人に請求できるのでしょうか。
質問者:
Mar.31.3
Q.
借主と退去立ち合いを行い、納得の上で原状回復費用についての合意書にサインをもらい、後日送付しました。ところが、費用について高過ぎるため再検討しているとのことで引き伸ばされています。 この場合、敷金より精算しても足りませんのでその分連帯保証人に請求することは可能ですか。
A.
法的に見れば、精算額についての合意が出来ていますので、敷金より控除し、足りない分を請求することも可能です。また、連帯保証人に請求することも可能です。しかし、連帯保証人は後にして、借主本人との交渉を優先させるべきでしょう。