敷金分の家賃は払わないといわれた場合の対応方法を教えてください
質問者:
Mar.25.3
Q.
借主が敷金を2ヶ月分預けてあるのだから、2ヶ月間は賃料を払わないと言ってきました。どのように対応すべきですか。
A.
敷金返還請求権は、賃貸借契約が終了し、物件を明け渡した時に発生するもので、契約期間中は、借主は、敷金返還請求権と賃料債務とを相殺することを主張できません。(民法505条)