先方都合で契約キャンセルが入った際、一度受け取った契約金を返還する必要はありますか
質問者:
Mar.22.3
Q.
賃貸借契約書を取り交わし、その場で契約金を受領しました。ところが翌日、借主の都合でキャンセルの申し出がありました。契約金の返還を求められています。まだ貸主は理解ある方で理由を聞いてほしいと言っています。どう対応すればいいでしょうか。
A.
法的には賃貸借契約が成立していますので、仲介手数料は受領してもかまいません。賃料等については、契約書に特約があればそれに従いますが、なければ、貸主の期待権を侵すこともできませんが、理由によっては貸主と相談の上一部返還に応じてもよいでしょう。