建物の重説での「法令に基づく制限」の範囲はどこまででしょうか
質問者:
Mar.22.3
Q.
建物の重要事項説明で、「法令に基づく制限」欄は、どこまでの範囲を記載すればよいのでしょうか。
A.
建物の賃貸借では、宅建業法施行令3条3項で①新住宅市街地開発法32条1項②新都市基盤整備法51条1③流通業務市街地整備法38条1④農地法73条1の4に該当する場合に、その法令名とその制限内容を記載説明することになります。