残置物の保管期間は
質問者:
Mar.25.3
Q.
 当社は残置物を6か月保管しています。先般、3か月保管すればよいと聞きました。
A.
 遺失物法の改正によって、警察に届けられた拾得物の保管期間が「6か月」から「3か月」に短縮されました。倉庫を対象に国土交通省が作成している標準トランクルームサービス約款も19年10月、寄託者に対する寄託物の引取りの催告から処分が可能になるまでの期間を従前の1年から3か月に短縮しました。
 こうした流れを考えると、賃貸住宅の残置物の保管期間を「3か月」とすることには一定の合理性があると考えられます。ただし、契約書や使用規則等で保管期間を「6か月」と明示している場合は、その契約においては6か月の保管が必要です。