駐車場の放置自動車の所有者が不明
質問者:
Mar.22.3
Q.
 駐車場に放置自動車があって所有者は不明です。陸運局で所有者を調べようとしたところ、ナンバープレート(自動車登録番号)だけではなく車台番号も必要といわれましたが、車台番号がわかりません。
A.
 所有者を調べる際(「登録事項等証明書」を請求する際)は、自動車登録番号(ナンバープレートに記載)だけではなく、車台番号(下7桁)も必要になりました。
 ただし、車台番号は通常、車の所有者やディーラーしか知らない(ドアを開けなければ分からない)ため、私有地の放置車両については見取り図や証拠写真等の提出で車台番号に代えることができます。実際は、車台番号なしで所有者を教えるか否かは窓口での判断。放置車両のせいでとても迷惑を被っている旨等をアピールすると良い、といわれています。