仲介物件に火災報知器が未設置。重説の必要性は
質問者:
Mar.25.3
Q.
 条例で近日義務化されるエリアの管理物件には火災警報器を設置しましたが、たまに仲介するだけの物件では半数程度が未設置です。そういう物件で賃貸借契約を締結するときは、火災警報器を設置していない旨の重説が必要ですか。仲介することで当社が責任を負う恐れはありませんか。
A.
 火災警報器の設置の有無は、宅建業法第35条の重要事項の説明事項に該当しません。また、法律(消防法)を守るのは当たり前なので、設置されている場合は、その旨の重説は不要だと考えます。しかし、設置されていない物件については、宅建業法第47条(故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為の禁止)に該当する可能性があります。未設置の物件では、その旨を説明するべきでしょう。なお、家主には、消防法に反して設置しないことの危険性(万一のときの高額な損害賠償等)をしっかり説明すべきだと考えます。