占有部分への立ち入りを拒まれ、火災報知器が設置できません
質問者:
Mar.29.3
Q.
 借主が専有部分への立ち入りを拒むため、火災警報器を設置できません。これについては借主の責任ということで宜しいのでしょうか。
A.
 万が一、火災により死亡事故等が発生した場合、家主や管理会社に責任が発生する可能性はあります。設置が法的な義務である旨、統計上、火災警報器を設置すれば住宅火災の死亡者が3分の1になるといわれている旨、借主には貸主が行う修繕への協力義務がある旨を説明し(火災警報器の設置は修繕ではありませんが)、理解を得てください。もし協力してくれない場合には、消防署と相談してみてください。