壁の原状回復を借主自身が行いましたが不十分な場合はどう対応すべきでしょうか
質問者:
Mar.29.3
Q.
 居室の明け渡し立ち会い時、借主は壁に穴をあけていたが本人なりにパテ埋め等で原状回復していました。しかしその部分だけ色等が少し違うため壁全体を塗り替える必要があります。その際の原状回復費について「原状回復したじゃないか」とのクレームが出ています。どう対応すればいいのでしょうか。
A.
 この穴というのはおそらく借主の過失なのでしょう。修繕状況に問題がある場合は原状回復がなされたとはいえませんから、原状回復をやり直させてもらうべきです。契約書には「甲の指定する業者が補修する」旨を記載し、契約時にしっかり説明しておくとよいでしょう。