借主からクリーニング費用の負担を拒否されるケースが増えてきました
質問者:
Mar.25.3
Q.
 借主からクリーニング費用の負担を拒否されるケースが増えてきています(契約書には規定ナシ)。どうすればいいでしょうか。
A.
 借主の故意・過失等による汚損等があった場合は借主の負担です。汚損等の有無にかかわらず借主に負担してもらう場合は契約書にその旨の特約が必要です。また、経年変化や通常損耗の修繕義務等を借主に負担してもらう特約は、法律上・社会通念上の義務とは別個の新たな義務を課すことになるため、国土交通省の原状回復ガイドラインは次の要件を満たしていなければ効力を争われてしまうと指摘しています。

①特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること

 なお、東京都内の賃貸住宅を媒介するときは、他県の宅建業者においても賃貸住宅紛争防止条例に基づいて、重要事項説明書とは別の用紙で「退去時の通常損耗等の復旧は、貸主が行うことが基本であること。入居期間中の必要な修繕は、貸主が行うことが基本であること。賃貸借契約の中で、借主の負担としている具体的な事項」等説明が必要です。千葉県・埼玉県・神奈川県においては、行政指導により、東京都の条例と同じ趣旨の説明を重要事項説明の中で行うことが求められています。