地震による家具の転倒等の被害は家主の責任ですか
質問者:
Mar.26.3
Q.
 地震に起因する室内の家具の転倒やテレビの落下などにより、フローリングに傷や穴が開くという被害があります。それらはすべて、家主の負担で改修工事をしなければなりませんか。
A.
 借主には故意過失がないため、借主の責任を問うことは難しいでしょう。ただし、容易に予見できるような事情があったならば、場合によって借主の過失が認められる可能性もあります。