雨漏りを放置していたことによる被害は借主の善管注意義務違反?
質問者:
Mar.26.3
Q.
 雨漏りしていた部屋を借主が気付いていながら長く放置していたため、高額な修理費がかかりました。結果的には家主の負担と当社が加入していた保険でカバーできたのですが、連絡してくれなかったことについて、借主に「善管注意義務違反」はないのでしょうか。
A.
 善管注意義務は借主が賃借建物を使用する際に課せられている注意義務のことをいいますので、雨漏りのような賃借物の瑕疵の場合には本来問題となりません。また、通知義務を契約書に盛り込んでも、直ちに修理費まで要求できるわけではありません。ただし、損害の拡大が明らかであるのに通知せず放置していた場合には善管注意義務の違反と判断される可能性もあります。