公庫物件から通常の物件に変わったら借主との契約途中で条件変更は可能ですか
質問者:
Mar.29.3
Q.
 家主が公庫の融資を完済しました。公庫物件から普通の物件に変わったため、家主は賃貸借契約の条件変更を希望しています。借主との契約を途中で変えることは可能でしょうか。
A.
 条件変更に貸主と借主が同意すれば新しい条件が優先されます。ただし、借主の不利になる条項が新たに発生する場合(例:更新料、家賃の値上げ等)は十分説明をし、理解してもらうことが肝心です。
 なお、平成19年4月以降に公庫の融資を受けて建築された賃貸住宅においては、「敷金は3か月分が上限。礼金や更新料は無し」といった賃貸条件の制限が撤廃されました(「原状回復ガイドラインを遵守すること」との制限は残ります)。