更新契約書でなく、覚書でも対応可能でしょうか。
質問者:
Mar.22.3
Q.
管理会社ですが、更新事務を簡素化するため、更新時に更新契約書を作成せず、覚書等ですることは可能ですか。
A.
更新に際して、改めて従前のような契約書を作成せず、覚書などでも法的には問題ありません。その場合でも契約条件などを明確にしておく必要があります。