借主負担の補修工事を敷金で対応
質問者:
Mar.26.3
Q.
借主負担の補修工事を行いましたので、借主に費用支払の督促をしたところ、預けている敷金から引いてくれと言ってきたが、どうしたものか、アドバイスが欲しい。
A.
敷金によって担保される借主の債務は、賃貸借契約から生じる一切の債務ですが、借主から敷金をもって充当することは主張できません。(大判昭5・3・10)一般的には賃貸借契約書においても同様の条文を置いています。