賃貸借契約の申込を断る場合、理由を開示する必要はあるのでしょうか
質問者:
Mar.22.3
Q.
賃貸借契約の申込書を受け、貸主に連絡したところ、断りたいとの意向で、申込者に断りの連絡をしたところ、断る理由をいえと執拗なクレームを受けています。理由まで開示する必要がありますか。
A.
賃貸借契約は当事者の合意によります。どのような人を選ぶかは原則、貸主の自由です。従って、断る理由を述べる法的理由は有りません。実務では、申込書に契約をお断りする場合がありますなどの記載も有効でしょう。