オートロック物件に関する個人情報開示の注意点が知りたい
質問者:
Mar.26.3
Q.
 国勢調査等の国が行う調査について、調査員からオートロック物件の入館許可や不在世帯の個人情報の開示を求められることがあります。特に気になるのは個人情報です。開示すると個人情報保護法違反になってしまうのでしょうか。
A.
 統計法が定める指定統計調査の実施者は、必要があると認められるときは、その他のものに、調査、報告その他の協力を求めることができます(統計法第17条)。よって、入館許可や個人情報の開示に協力してください。ただし、電話対応ではなく、来店してもらって調査員証の提示を受けたうえで対応するよう気を付けてください。
 調査によっては、居住世帯のいない建物について構造や面積等を、不在がちの世帯については居住状況や世帯主の氏名、性別、世帯の人数等を調査員が管理会社に尋ねる場合もあります。指定統計調査の場合、こうした情報の提供は、個人情報保護法第23条1項(あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない)の適用がありません。個人情報を調査員に教えたことについて借主等から苦情があったときは、当該行為が個人情報保護法の適用外である旨、統計法第17条に基づく協力である旨、指定統計調査の申告義務は個人情報保護法によって免除されるものではない旨を説明してください。