仲介のみで管理をしていない借主から賃貸借契約書を見せてほしいと依頼があった場合の対応は
質問者:
Mar.26.3
Q.
 家主のローン返済が滞ったようで、裁判所から借主に競売通知が届きました。賃貸住宅が競売にかかる旨、賃貸借契約書を見せてほしい旨等が書かれているとのこと。当社は仲介しただけで、この物件の管理は行っておりませんが、借主から「このままでは敷金が返ってこない、何とかしてほしい」と言われています。何か、当社にできることはありますでしょうか。
A.
 短期賃貸借保護制度が廃止された後に賃貸借契約を締結したのであれば、借主が敷金返還を求める相手は現在の家主だけ。新たな家主(競落した家主)に返還を求めることはできません。
 競売開始決定があったときは借主が敷金返還請求権を行使できる旨を賃貸借契約で約定している場合は、「賃貸借契約書第○条の競売開始の敷金返還請求権発生の定めに基づき敷金返還請求権を行使します。○月分と○月分の賃料は敷金と相殺します」といった内容証明郵便を家主に送付することができます。