借主からの中途解約
質問者:
Mar.25.3
Q.
 貸主からの中途解約はできませんか。
A.
 定期借家制度は貸主からの中途解約を予定していませんが、特約を定めることは可能です。ただし、6か月前の告知義務と正当事由等が要求されることとなります。なお、借主の債務不履行を理由とする契約解除は、普通借家と同じく可能です。