借地借家法における法定解約権の内容とは
質問者:
Apr.01.4
Q.
 借地借家法で借主の法定解約権は「転勤、療養、介護、その他やむを得ない事情」となっていますが、「その他やむを得ない事情」とは具体的にどういうことでしょうか。
A.
 事例がないためわかりません。長期間解約を許さない契約を締結するとき(例えば1か月超の解約予告期間を設定するとき)は、「やむを得ない事情」が拡大解釈される(1か月予告で退去される)可能性があることを家主に伝えておきましょう。
 なお、法人が借主のときは「転勤」等がないため、理屈上は法人借主に法定解約権はないといわれていますが、居住実態が個人であれば法定解約権がある、との意見もあります。