法人借主に対するルームクリーニング・畳の表替えの特約は有効ですか
質問者:
Mar.26.3
Q.
 法人に貸していた物件(入居者は法人の社員)で退去があり、ルームクリーニングと畳の表替えを借主負担とする特約に基づいて約5万円を敷金から差し引いたところ、原状回復査定の資格(任意認定資格)を持つという方から査定書が届きました。「契約書に記載された特約であっても、消費者契約法第10条により、消費者に一方的に不利なものは無効。畳は全額貸主負担。ルームクリーニングは借主が半額を負担します」と書いてあります。
 借主は法人なので消費者契約法が適用されないはずです。仮に適用されたとしても特約について十分に説明を受けて納得して契約した以上、ルームクリーニングと畳の表替えの特約は有効だと考えますが、いかがでしょうか。
A.
 おっしゃる通り、借主が法人であれば消費者契約法の適用はありません。また、仮に適用があっても、しっかりした説明と借主の納得があったのであれば、ルームクリーニングや畳の表替えの特約は、現時点では消費者契約法上の問題になっていないようです。
 以下、各社の事例・意見です。
●その資格のことは知っています。インターネットの情報によると、その資格者は交渉して取り返した敷金の一定率(20%等)を成功報酬として受け取るようです。その資格者は明らかに弁護士法違反です。そうした介入を認めず、直接、借主と交渉すべきだと思います。
●借主に査定書を渡してアドバイスするのであれば分かりますが、査定書を貸主側に送ってくる行為は納得できません。送られてきた査定書は弁護士法違反の証拠だと思います。金額が安いので譲歩してもよいかもしれませんが、こうしたことには毅然とした態度で臨むべきだと思います。