原状回復の精算について借主の承諾があった3か月後にクレームがありました
質問者:
Mar.31.3
Q.
 修繕はすべて敷金で間に合い、借主からの承諾もいただいて精算。しかし、3か月過ぎてから費用負担について借主のクレームがありました。すでに修繕が済み、次の借主が住んでいたため、前借主の言い分を聞いて敷金を半分以上返還したのですが、3か月後になってからそうした主張ができるのでしょうか。
A.
 原状回復の内容や負担割合について確認書を交わしていたのでしょうか。後日のクレーム等に備えて、精算の正当性を主張できるよう、最低でも精算に関する承諾書等の証拠は残しておくべきです。業務手順に曖昧な点があったのであれば、返金も仕方ないのではないでしょうか。