借主から更新料を免除してほしいとの要望がありました
質問者:
Mar.25.3
Q.
 更新を迎える借主が更新料を免除してほしいと言っています。家主が拒否しています。契約書の内容には、更新時には新賃料の1か月分を支払うとなっています。支払ってもらうことはできないのでしょうか。
A.
 更新料については法律の定めがありません。当事者同士で確認のうえ契約を締結したのですから、契約自由の原則から更新料についての特約があれば借主に支払い義務があると考えられます。
 また契約上で、法定更新の場合であっても更新料支払い義務のあることが明記されていれば、借主に更新料の支払い義務があると判例上認められています。ただし、法定更新後は期間の定めのない契約となりますので、更新料の支払いが生じるのは法定更新が生じたときの更新に限られ、その後は更新自体が存在しなくなります。