部屋で起こった死亡事故の処理費用は遺族に請求できますか
質問者:
Mar.26.3
Q.
 死亡事故の処理にかかった費用を遺族に請求してほしいと家主が主張します。遺族等に請求できるのでしょうか。
A.
 事故の内容等にもよりますが、遺族等への請求は可能な場合もあります。
 以下、各社の事例・意見です。
●自殺など、借主に過失がある死亡事故のときは、家賃減額の損害4年分を連帯保証人に請求しています。支払ってもらえないときは相続人にも相談します。交渉によって2年分になることもありますが、ほぼ全件、支払ってもらえています。もちろん、自然死や病死の損害は保証人や遺族に請求しません。それは賃貸事業上生じる当然のリスクとして家主負担です。
●リフォームとお祓いの費用は連帯保証人や相続人に請求しています。家賃減額の損害は、2年分を請求したことが5回あり、支払ってもらえたのは2件。残り3件は遺族側から反論があり、訴訟までするつもりはなかったので家主に諦めてもらいました。
●リフォーム代や家賃減額分は連帯保証人や相続人に請求することもありますが、しないこともあります。請求するのは心情的に難しいです。
●リフォーム代とお祓いの費用は連帯保証人や相続人に請求しますが、家賃減額分の損害を請求したことはありません。
●死亡事故にショックを受けている遺族とリフォーム代等の話をするのは避けたいです。遺族も冷静ではいられませんし、こちらも精神的に大変です。そこで、賃借権は遺族(相続人)に相続されますから、当社は遺族からの賃貸借契約の解約を半年ほど先に延ばしてもらい(半年間は家賃を支払ってもらい)、時間をかけて事後処理について協議しています。