期間を設けて処分告知を行った自転車の所有者が処分後に名乗りでてきました
質問者:
Mar.25.3
Q.
 明らかに不要と思われる自転車が数台、駐輪場に放置されていたため、その自転車と掲示板に「2週間以内に連絡がない場合は撤去します。処分の責任は一切負いません」と貼り紙し、連絡のなかった自転車を処分したところ、後日、処分した自転車の所有者が名乗り出てきてクレームになりました。当社負担で同程度の自転車を購入して問題は解決しましたが、そもそもが無断駐輪でしたから納得いきません。
A.
 盗難車の可能性もありますし、まず遺失物として警察に届けるべきだったと思います。なお、放置自転車を処分しなければならない場面は平素からあるでしょうから、撤去・処分の手続きは賃貸借契約書に明記し、合意しておいた方が良いでしょう。

文例:所有者が不明な自転車、借主以外の自転車等が駐輪されている場合には、期間を定めて撤去の表示を行います。その表示期間経過後には3か月間保管し、その間に所有者から連絡がない場合には当該自転車の所有権は放棄されたものとして、保管期間経過後に処分します。貸主または管理会社はこの処分に対する損害賠償等の責任を負いません。