駐車場に無断駐車する人に損害賠償を請求できますか
質問者:
Mar.25.3
Q.
 駐車場の借主以外の人が敷地内に駐車するため、借主が周辺路上に駐車するという問題がよく発生します。無断駐車した人に損害賠償を請求できますか。

<同様のトラブル>
・空きスペースに「契約者以外駐車禁止」と書いたパイロンを置き、無断駐車車両に「今後無断駐車した場合それなりの措置をとります」と書いた紙を貼り付けたのですが、実際にどこまでの損害を請求できるのでしょうか。
A.
 無断駐車した時間分の駐車料相当額は当然に損害金として請求できます。また、無断駐車されてしまったことにより他の駐車場にやむを得ず駐車した場合等、その無断駐車が原因で新たな費用の支払いをしたと認められれば、その費用も請求できます。
 以下、各社の事例・意見です。
●マンション内の不法駐車の場合、マンション借主の知人である場合がほとんどなので、各戸へ問い合わせて車を移動させます。
●全借主に「車を所有されている場合は近隣の駐車場と契約していただきたい。友人等が車で遊びに来られることは控えてほしい」との文面を投函しました。その後トラブルありません。
●入り口部分の公道であれば警察に言って取り締まってもらえます。
●契約者に当社の名前で『無断駐車禁止』の貼り紙をしてもらっています。管理物件の敷地内駐車場の区画にはすべてプレートを設置し、入退去ごとにラベルを張り替えるようにし、現在、無断駐車のクレームはかなり減りました。なお、貼り紙をする場合、のりを多くする等強力に貼ると逆にトラブルになってしまうので、その点は気を付けています。
●1回目は誰かわからないので貼り紙をし、2回目は車を写真撮影。3回目は警察から所有者へ連絡していただき、移動を願っています(連絡してもらえないこともあります)。
●人感センサーライトや防犯カメラの設置が、無断駐車の抑止に効果がありました。