借主の善管注意義務によるユニットバスのカビの修繕を借主に納得してもらえません
質問者:
Mar.25.3
Q.
 換気扇が壊れたまま借主が6か月放置していたため、ユニットバスの壁が全面カビで変色しました。更にトイレまで水滴が流れ、トイレの壁クロスが湿気で破れてしまいました。換気扇交換とトイレの壁の修理は家主負担としましたが、ユニットバスのカビをどうするか悩んでいます。壁クロスは借主負担とする交渉をしているのですが、借主になかなか納得してもらえません。
A.
 機器故障の連絡がない場合、善管注意義務違反で借主の責任が認められる場合も考えられます。借主と強く交渉してもよいと思います。