サブリース契約はメリット・デメリットについて事前説明を徹底
セキスイハイム不動産 企画グループ長 北澤 裕 / 営業企画課 川原新平
2016年11月11日
当社の場合、管理契約する物件は全て積水化学工業が請負った新築物件のサブリース契約です。契約の際、一番注意するのはサブリースのメリット・デメリットについての説明で、注意点はすべて事前に伝えるようにしています。管理契約締結に関わる業務フローは以下。
1. 新築物件の管理会社営業担当は、トレンドや賃料相場を東京カンテイなどで調べて家賃査定。家賃はパワーポイントのテンプレートに基づいて計算したうえで、物件ごとに調整
2. 家賃や諸条件を決めて、管理会社営業担当から建築会社新築担当に提出
3. オーナーに家賃、借り上げ料率、契約内容、融資条件・銀行、利回りなどを確認
4. 条件が合意後、重要事項説明
5.
管理受託契約書(日管協のもの=セキスイハイム不動産のもの)で管理契約締結
6. WEB登録して物件情報を掲載するなどで賃貸募集開始
7. 管理業務実施、および2年ごとに賃料交渉
◆あやふやな回答は厳禁、不明点は必ず持ち帰って確認してから対応
オーナーとの対応で気を付けているのは、信頼してもらえる対応をすることです。例えば新人がオーナーからの質問に明確に返答できない場合、その場で自分の考えで回答せず会社に持ち帰るよう徹底。回答が難しい相談が来るケースは契約段階が進んでいるか契約後が多く、急いで返答しなくてもメーカー変更等のリスクは少ない。逆に契約書と異なることを多少時間はかかっても、会社としてしっかりした回答をできる方が良いからです。